出産や育児に関する貰える・減らせるお金
では、さっそく出産に関する貰える・減らせるお金のご紹介です。全部ではないですが、有名どころ?をご紹介します。
貰えるお金
国・市区町村
・児童手当
国民健康保険(市区町村の役所、役場で加入する健康保険)
健康保険(会社で加入する健康保険、公務員も含む)
・傷病手当(産前休業前の期間)
・出産手当(産前産後休業期間中)
雇用保険
・育児休業給付金
減らせるお金
市区町村
・妊婦検診補助
国民年金(市区町村の役所、役場で加入する年金)
・産前産後休業国民年金保険料免除
・高額医療費(異常分娩時帝王切開など手術費用)
健康保険・厚生年金(会社で加入する健康保険・年金、公務員も含む)
・産前産後休業健康保険料免除
・産前産後休業厚生年金保険料免除
・育児休業健康保険料免除
・高額医療費(異常分娩時帝王切開など手術費用)
所得税(住民税)
・医療費控除(出産費用)
結構多いな~と思われた方が多いかもしれませんが、みんながご紹介した貰える・減らせるお金の恩恵を受けられるわけではありません。恩恵を受けるのに条件があります。
条件とは…
・本人の所得
・国民健康保険か健康保険か扶養家族など健康保険の加入状況
・雇用保険の加入状況
上記以外にも各お金詳細条件がありますが、これを基本条件とします。 次回以降条件、恩恵を受けられるタイミング、申請先や期限などお話していきますね!!
ちょっと解説コーナー
国民健康保険(国民年金)と健康保険(厚生年金)の違い
健康保険といっても、このように表記が異なっていることが多いですし、このブログでもこの名称が出てきます。なので、細かなことはいいのですが、国民健康保険と健康保険って別のことなんだな、自分はどっちに加入しているかがわかる程度にこの違いを理解しておきましょう~
見分けるキーポイント
・会社に勤めているかそれ以外(自営業やフリーランス、学生や無職など)か
・健康保険料を会社の給料から引かれているか、自分で払っているか、払っていないか
・保険証に書いてある保険者番号や保険者名
【健康保険(厚生年金)】
・会社に勤めていて、給料から健康(厚生年金)保険料が引かれている人(産休・育休中は保険料免除)
・保険証に書かれている保険者番号が8桁の人
・上記健康保険の条件に当てはまらず、
自分の名前の国民健康保険料・国民年金保険料を払っている人(産休中は国民年金保険料免除)
・保険証に書かれている保険者番号が6桁の人
また、ご自身が上記【健康保険】【国民健康保険】どちらにも該当せず、【健康保険】に加入している人の配偶者で扶養家族になっている人は、健康・国民年金保険料の支払いがありません。ちなみに、年金については「国民年金第3号被保険者」となり、この第3号期間は、将来の年金額に加算(年金保険料を払った扱い)されます。
あー--ややこしいですね(笑)とにかく「健康保険」「国民健康保険」「健康保険加入者の扶養家族」どれに当てはまるかを理解しておいてくださいね!!