身近なお金の情報局

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雇用保険の11日と12ヶ月と2年

【11日】【12ヶ月】【2年間】

この数字、雇用保険の手当や給付金(以降手当といいます)を受け取るのに、とても大切な数字です。

 

皆さんが受け取る機会が最も多い失業時の手当、また育児休業や介護休業時の手当などには、

 

【2年間】に、月【11日】以上賃金をもらった日があり、その月が【12ヶ月】以上あること

 

いう基本条件があります。

ただ誤解されている方も多く、本当は条件を満たしているのに手当受給を諦めてしまっている人もいるんじゃないかと思い、今回このテーマを取り上げました。

 

 

11日について  賃金をもらった日=働いた日ではない

 

働いた日ではなく、賃金をもらった日と書いたのは、働いていることが必須ではなく、休んでいても賃金をもらった日は対象となるためです。休んでいても賃金が出る代表的なモノが有給休暇ですが、もちろん休みの名称や内容などはどうでもよく、全ては賃金が出ているかどうかで判断します。ということで、働いている・出勤していることではなく、会社から賃金が少しでも出ていることで判断するため

(例)

・会社は休んだけど賃金が出た(有給休暇など)→カウント

・遅刻早退して、給与が3時間分減額された日→賃金が少しでも出ているのでカウント

・休日だったけど1時間だけ休日出勤した日→賃金が少しでも出ているのでカウント

・産休中だけど会社から賃金が出た日→賃金が出ているのでカウント

・出勤したけどずっとさぼっていた日→カウント(ふざけてすみません)

 

・会社を休んで賃金が出なかった(欠勤など)→賃金が出ていないのでカウントしない

・欠勤し会社からは賃金がなかったけど、健康保険から手当金をもらった→会社から賃金が出ていないのでカウントしない

 

となるわけです。繰り返しになりますが、あくまで賃金が出たかで判断してくださいね。

 

 

2年間について  期間の通算と延長

期間の通算

この2年間とは、現在の会社在籍期間に限られたことではありません。転職する前にも雇用保険に加入していた場合、2年間なら会社関係なく通算することが可能です。

ちなみに2年間っていつから?って事ですが、細かいことは抜きにしてざっくり、手当を貰いたい日から遡って2年間と思ってOKです。

 

ただし、以下の場合は前職分の通算できませんので、ご注意ください。

①前職退職日から現職入社日までの期間が1年以上空いた場合

前職退職後に失業・再就職等の手当を受け取った場合

 

(例)2023年1月1日から育休の手当をもらう場合

■2年間対象期間は、2021年1月~2022年12月 

■在職期間は全て11日以上を満たし、前職退職後失業&再就職手当を受け取っていない

 

・現在の会社  2022年9月から在籍

 カウント対象:2022年9~12月 の4ヶ月

・転職前の会社 2020年1月から2022年6月まで在籍

 カウント対象:2021年1月~2022年6月の18ヶ月

 

この場合通算22ヶ月となり手当金受給の基本条件をクリアしていることになります。会社は関係なく、2年間でカウントするということを覚えておいてくださいね!!

 

期間の延長

30日以上ケガや病気で、賃金がもらえなかった期間は、休んだ日数分期間を延長することができます。(最大2年延長可能)なので、2年間の間に半年入院していて賃金がもらえなかった場合は、2年半の間で12ヶ月以上あれば条件をクリアしたことになります。

 

 

ということで、今回は雇用保険手当受給の基本条件

2年間にひと月11日以上賃金をもらった日のある月を12ヶ月以上

についてお話ししました。雇用保険に限らず、手当を誤解で申請を諦めてもらえずは絶対に避けたい!!しっかりもらえるものは全てもらいましょう~